法人税の節税対策は「教育訓練費」や「交際費」を「会議費」にすることも可能です。また、法人税の節税対策として、役員賞与の事前届出に注目してみてはいかがですか。
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法人税の節税対策に関係する、役員賞与の事前届出とはどのようなものでしょう。今まで法人の役員賞与とは、お盆や年末に従業員と同じに賞与として支給した場合、その役員の賞与に対しては、税金がかかり、法人税法では、損金には入らないものされていました。しかし、役員賞与の事前届出として、前もって役員の賞与の支給額や支給時期を税務署に届け出ることによって、損金に入り、法人税の節税になります。例を挙げてみますと、7月・12月が賞与時期で、役員に100万円を支給する場合、法人税等の税率を40%とします。(100万円+100万円)×40%=80万円が、税金とされますが、役員賞与の事前届出をしておけば、税金は0となり、法人の節税額は80万円になります。法人税の節税対策として、役員賞与の事前届出に注目してみてはいかがですか。
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法人税の節税対策のひとつとして、「教育訓練費」の税額の控除があります。平成18年度の法人税法の改正により、「教育訓練費」とされる従業員の教育訓練のための費用を支出した場合に、税額の控除を受けられることになった人材投資促進税制が設けられました。この人材投資促進税制の具体的内容は、過去2年間の「教育訓練費」の額の平均に比べて、現在の「教育訓練費」が増加した場合、その増加した金額に対して、一定の割合の税額の控除が認められることです。法人税の節税のひとつになる「教育訓練費」は、仕事に必要な知識や技術を得るための、講師の報酬や教材を購入するための費用等で、別の会社に支払った費用をいいます。法人税額の控除の金額は、過去2年間の「教育訓練費」の額の平均に比べて、現在の「教育訓練費」が増加した金額の25%相当額(ただし法人税額の10%が上限)とされており、この金額が、法人税の節税額となります。
「交際費」を「会議費」にすることで、法人税の節税になるといわれる理由はなんでしょう。会社の取引先を接待した費用(飲食代・ゴルフ代・手土産代など)を、「交際費」といいます。この「交際費」では、法人税が一部の経費(損金)に課されます。一般的な中小企業で、20万円の「交際費」を使った場合、「20万円×10%(経費と認められない率)×40%(概算税率)」=8,000円の税金がかかっていました。しかし、平成18年度の法人税法の税制改正では、交際費の範囲から外される金額が明確にされ、今まで「交際費」とされていた金額のうち、一人当たり5,000円までの飲食費となりました。現在まで、「交際費」と他の費用との境目の判断が、非常に難しかったことがありましたが、この基準で明確にされました。会社内で、このような費用があれば、勘定科目を「交際費」から「会議費」へ変更しましょう。それだけで、法人税の節税対策ができます。
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