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法人税の減税や節税なら役員報酬

法人の減税や節税を考えたときの役員報酬のことを考えてみませんか。役員報酬は、会社にとって、給与所得になり、そこで給与所得控除を差し引けるという、節税の典型的な話とされています。これを聞くと、会社の利益状況にあわせて、役員報酬が変更でき、法人税が課税されるべき会社の利益を減らすことができると、勘違いしてしまいます。しかしこれは、役員報酬は、限られた期間の限られた時期に限られた金額を払うものでない限り、損金として認めないという法人税法の説明を、わからなくしているような気がします。役員報酬を増やすことは、それから後に、会社がどうなっていっても、負担が大きくなるだけですから、法人の経営者で節税を考えるならば、よく法人税法を理解する必要があるでしょう。

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法人税の減税や節税なら自社株も

法人税の減税や節税対策と自社株の関係とは…。多くの人には、関係のないことかもしれませんが、多くの利益額を上げる会社は、税金をひかれても多くの利益があります。長い年月にすると、思う以上の利益額になるでしょうが、同時に、株の評価も上がります。業績のよい、収益額の多い会社の自社株を、社長がすべて持っていた場合に起こる問題として、事業継承の時の自社株のことが挙がります。その社長が亡くなったとき、相続する家族に、所有していた高額の自社株も含めたものに対する高額な相続税がかかります。高額な相続税を払うために、借金しなければならないようなことも起こるのです。節税対策と直接関係することではないかも知れませんが、自社株について、それによるこれからの問題も含めて、法人税の減税や節税を考えてみてはいかがでしょう。

消費税の節税

法人税の減税や節税を考えたときの方法のひとつとして、消費税の免除があります。消費税の納税義務が免除されるのは、基準期間(原則として2期前の事業年度)の、課税される売上高(1年未満の事業年度の場合、年で換算した金額)が1,000万円以下の法人に限られます。基準期間のない新設の法人については、設立後の2事業年度は、消費税の納税義務が免除されることになっていますが、資本金が1,000万円未満の場合に限られます。法人の節税の大きな効果として、特別な理由がない場合に、資本金を1,000万円未満とすることにより、株式会社と有限会社の区別なく、2事業年度の期間、消費税を納める必要がなくなります。これは、1期目の期間を1年とすれば、2期間免税となりますので、2年間消費税の免除が受けられることになります。以上のような法人税の減税や節税を試してみてはいかがでしょうか?

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